成年後見制度

認知症高齢者、知的障がいのある方、精神障がいのある方といった判断能力の不十分な方々を保護、支援する制度です。法定後見と任意後見の二種類があります。


【法定後見】    既に判断能力のない方を保護、支援します。


【任意後見】

・将来、自分の判断能力が不十分になった場合に備え、元気なうちに予め後見人を定め、公正証書で契約を結んでおきます。

・後見人は身上監護についての契約、財産の保全・管理、法律行為を後見します。どのようなことを依頼するか、ご本人が選択できます。

 

・後見人に依頼する事項例


   ●財産の管理   ●不動産の売買・賃貸借  ●介護・医療サービスが受けられるようにする